
裁判所を利用して、借金を減らす
自分の代わりに調停委員が債権者と話し合いをしてくれる
特定調停とは、裁判所を通した任意整理のようなものだと言えます。
任意整理と違って裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。

「利息制限法」により、借金額を計算しなおし、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。再計算(減額)した借金を3年間程度で返済します。
特定調停手続(民事調停)の流れ

特定調停のメリット
- 特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
- 借金の額(月々の返済額も)少なくなる。
- 管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申立ができる。
- 自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれる。
- 自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。
- 給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
- 財産を残しながら、借金を整理することができる。
- 一部の借金だけでも整理ができる。
特定調停のデメリット
- 成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
- 残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めない。
- ブラックリストに載ってしまう。
- 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。

ほとんどの消費者金融会社は「利息制限法」に違反している
利息は、
利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、
これに違反しても罰則はありません。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。
法律専門家に債務整理を依頼した場合この差で借金の減額が可能になるのです。