
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士などの専門家が私的に債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。
債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないことも多いようです。
従って、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士などの専門家の関与が必要になります。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
債務総額を圧縮して、3~5年で返済できます。


任意整理のメリット
- 一部の借金のみを整理することもできる。
- 専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
- 借金を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
- 業者との話し合いで手続が進むため、近隣に知られることがない。
- 自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
- 自己破産のように各種の資格制限がない。
- 市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
- 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
任意整理のデメリット
- ブラックリストに載ってしまう。
- 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。

ほとんどの消費者金融会社は「利息制限法」に違反している
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。
一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。
法律専門家に債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になるのです。