返しているのに、借金が全然減っていかない…
そう感じている方は多いと思いますが、
そのわけは貸金業者の巧妙なしくみにあったのです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利(15%~20%)は超えるものの、出資法に定める上限金利(29.2%or29.28%)は超えない金利のことをいいます。
サラ金業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しています。
上限金利ギリギリの29.2%or29.28%で貸し出している業者がほとんどです。
貸し手が利息制限法の上限利率を上回る金利で融資しても、出資法の上限利率以下であれば、刑事罰が科せられないという法律の盲点を突いているのです。
このため、貸金業者は、法律違反であることを知りつつも、このグレーゾーン金利を使って、営業をしているのです。
サラ金の利息は、出資法の上限金利(29.2or29.28%)であることがほとんどです。
これを超えた貸付けを行うと刑事罰の対象となるからです。例えば、100万円を出資法上限金利である29.2%の利息で借入れし、一年間まったく返済をしなかった場合には、約29万円の利息が生じることになります。
しかし、サラ金の金利は出資法の上限金利を超えることはありませんが、一般に利息制限法の基準(10万円未満20%、100万円未満18%、それ以上は 15%)を超えています。利息制限法は強行法規であり、利息制限法を超える約定利息は民事的には無効であるとされています。
したがって、そもそも利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効であるので、利息制限法を超える部分の金利は払う必要はないのです。
もし、支払ったのであれば、それは元金の返済に充当され、過払いが生じていれば弁護士や認定司法書士による交渉、訴訟によって返還させることができるケースが多いのです(これを不当利得の返還といいます)。
※1ヤミ金の利息
ヤミ金の利息は、出資法の上限金利(年29.2%)を超える違法なものです。
具体的には、
10日で1割の利息(トイチ:年365%)、
10日で3割の利息(トサン:年1095%)、
10日で5割の利息(トゴ:年1825%)、
1日で1割の利息(イチイチ:年3650%)
など、超高金利です。もちろんこれらの利息は、違法です。
※元本
サラ金業者などの貸金業者から、はじめに10万円を借りるとすると、この10万円自体を元本と呼びます。そして、業者は1年間に10数%の利息を上乗せして返済を要求してきます。そのほか、返済が滞ると、利息とは別に、損害金と呼ばれるものも発生します。
※利息の天引き
お金を貸し出すときにあらかじめ利息分を差し引いて、その残金を借主に渡すことを「利息の天引き」といいます。利息制限法2条に「天引き額が債務者の受領額を元本として前条1項(制限利率)に規定する利率によって計算した金額を超えるときは、その超過部分は元本の支払いに充てたものとみなす」と定められているので、利息の天引きは、利息制限法の制限利息内であれば有効とされ、範囲を超えると問題になります。