「過払金返還請求」とは、文字通り「払い過ぎてしまったお金を返してくれるように」と、貸金業者に要求していくことです。ではなぜ「返し過ぎる」といった状態になってしまうのでしょうか。
これにはグレーゾーン金利が大きく関わっています。
消費者金融などの貸金業者の金利を決める法律は、「利息制限法」と「出資法」の二つがあります。
利息制限法の上限金利を超えて出資法の上限金利以下の間、これが「グレーゾーン」と呼ばれる金利です。ほとんどの貸金業者はグレーゾーンの範囲内で、利息を設定しています。

利息制限法の上限金利を超えた金利は、法的には無効です。
しかし利息制限法には罰則がありませんので、このような違法金利での貸付が堂々と行われているのです。
利息制限法は民事法ですから、違法だからといってすぐに警察が取り締まるということもありません。(警察には民事不介入という原則があるからです)
一方、出資法は刑事法になりますから、「年29.2%以上を超える割合で利息の契約をしたときは懲役もしくは罰金に処す」と法律の中に罰則があります。
そこで貸金業者は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して貸付を行い、お金を借りた人は法律的には返す義務のないお金を返してしまう、という事になるのです。このような状態が長く続いた結果として、「過払金」が発生します。
利息制限法以上の金利で返済をしていた場合、今残っている借金を利息制限法の上限金利で計算し、正当な金額に直す必要があります。これが任意整理や特定調停などの債務整理の方法です。
利息制限法の上限金利を超えて返してしまった利息分は無効ですから、元本の返済とみなします。返済期間が長ければ長いほど、払い過ぎていた利息も多くなり、逆に残っている借金額が少なくなります。
このようにして計算した結果、元本と法定利息を全部返済したことにしても、実際に支払をした金額の方が多い、というケースがあります。この「借金が全部なくなって、それでも貸金業者にすでに支払ったお金」、これが過払金なのです。